ポイント
2009年12月に「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号)と同適用指針(企業会計基準適用指針第24号)が公表されました。 この結果、2011年年4月1日以後開始する事業年度の期首以後、会計方針や表示方法の変更、過去の誤謬の訂正があった場合には、あたかも新たな会計方針や表示方法等を過去の財務諸表にさかのぼって適用していたかのように会計処理又は表示の変更等を行う(以下、過年度遡及修正)こととなりました。
誤謬や不正が発覚し、過年度の決算書の遡及訂正が必要となった場合の最大の問題は「時間」です。 以下は過年度遡及修正作業のスケジュール例です。
「誤謬・不正調査」「決算書訂正」「監査対応」等ボリュームのある業務を短期間に効果的に進め、期限内に必要となる開示書類(訂正報告書等)を提出することが上場維持に向けての必須条件となります。 また過年度遡及修正は経理担当者、経営者、監査法人、監督官庁、ケースによっては第三者委員会など、複数の当事者が関係しながら同時に作業・検討を進めるため情報共有とスムースな連携も必要となります。
私たちは当該基準の適用当初からの多くの経験を踏まえ、過年度遡及修正作業および誤謬・不正調査を支援します。
過年度遡及修正の進め方
通常、どんな会社も過年度決算の遡及訂正は「初体験」であり、その状況化で誤謬・不正調査や決算書訂正、監査法人対応を行う必要があります。経理部は通常の決算業務をこなしながらの対応にならざるを得ず、「期限内の訂正書類の提出」という至上命題に対応するには、社内のリソースや対応力を踏まえ、経験豊富な外部の専門家や印刷会社の専門部署の支援を活用する事も有益となります。
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